駒沢公園ジョギングクラブ


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駒沢公園ジョギングクラブとは

会員構成

会員数は現在約150名でほとんどが社会人ですが年齢層は幅広く、20代から80代までの会員がいます。
入会動機も様々で、ダイエット目的で入られた方、個人でやっていたけれどもっと早く走りたいからとか、大勢で楽しそうな練習の様子を見て等々…
もっぱらファンランを楽しむ人や、ハーフやフルのマラソンでレースを楽しむ人、トレイルランに はまっている人、ウルトラマラソンやトライアスロンに挑戦する人など、色々な会員が居ます。

練 習 会

月に2回 第2、第4日曜日が例会で、朝7:00から準備体操を含め3時間程練習します。
様々な練習内容を取り入れた年間行事表に従って、毎回40人〜50人くらいが参加します。
ビルドアップ、インターバルなどの  “厳しい練習” と、ゆっくりジョギング、申告タイムレース等の“楽しい練習” を取り混ぜて年間スケジュールが組まれています。
勿論、初心者の場合別メニューで練習して頂く事も可能です。
また、土曜日や平日の朝などに有志で集まっておしゃべりジョギングやインターバル走、ペース走など色々な練習をしています。

会 費

下の会員規約の通り、当クラブの年会費は¥3,000です。
また、会費の他にもスポーツ安全保険、陸連登録費(希望者のみ)をいただいています。
スポーツ安全保険:1,850円 陸連登録費:2,600円(希望者のみ)

陸連登録

会員は日本陸上競技者連盟東京陸上競技協会に登録することができます。(希望者のみ)
ただし、年度の途中入会の場合は次年度より登録できます。

会員規約

【第1条】
本クラブは駒沢公園ジョギングクラブ(略称:駒沢公園JC)と称し、昭和58年(1983年)4月1日に発足、事務所を世田谷区駒沢に置く。(詳細住所と電話番号は伏せます)
【第2条】(組織)
本クラブは駒沢オリンピック公園を主なトレーニング場所とするジョギング愛好者を以って組織し、東京陸上競技協会に加盟する。
【第3条】(目的)
本クラブはジョギングを含む陸上競技を広く社会に普及、発展させ、体育文化の向上に寄与することを目的とする。
【第4条】(事業)
本クラブは前条の目的を達成するため、次に掲げる事業をおこなう。
  • ジョギング及び陸上競技に関する練習会及び講習会を行う。
  • 各種陸上競技会を開催すると共に、東京陸上競技協会及びその他の加盟団体が開催する各種競技会に参加する。
  • その他、本クラブの目的を達成するために事業を行う。
【第5条】(役員)
本クラブに次の役員を置き会長職を除き、他の役職兼務は認められる。
@会長…1名、A副会長…2名、B会計…1名、C運営委員…若干名、Dコーチ…若干名、E編集長…1名、F顧問…若干名
【第6条】(会長、副会長)
会長、副会長は総会において選出し、会長は本クラブを統括代表し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
【第7条】(会計)
会計は、総会において選出し、本クラブの経理を担当する。
【第8条】(運営委員)
運営委員は、総会において選出し、本クラブの主たる行事、事業の立案及び執行を主な任務とする。
【第9条】(コーチ)
コーチは総会において選出し、会員の健康及び技術向上の為指導、教育を行う。
【第10条】(編集長)
編集長は総会において選出し、クラブ会報に関わる責任者として、全クラブ員の協力のもと、会報の発行及び維持を任務とする。
【第11条】(顧問)
顧問は総会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。顧問は本クラブの顧問機関とし、重要事項について諮問するとともに会計監査の任務も兼ねる。
【第12条】(任期)
役員の任期は、2年とし、再任は妨げない。補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
【第13条】(総会)
本クラブの総会は定時総会及び臨時総会とし、会長がこれを召集し議長を指名する。定時総会は原則として毎年4月上旬に開催し臨時総会は随時、必要に応じて開催する。総会の成立は構成員の2分の1以上の出席(含:委任状)を必要とし、議事は出席者の過半数の同意を得て決定する。可否同数の場合、議長がこれを決定する。
【第14条】(経費)
本クラブの経費は次により支弁する。
@会費、A事業収入、B補助金、C寄付金、Dその他
【第15条】(会費)
本クラブの会費は年払とし、次のように定める。
第1項
*会員; ¥3,000
*会員家族 ¥2,500
会員は本規約第2,3,4条の精神を踏まえ、東京陸上競技協会に競技者登録する。但し正当な理由(年度途中入会の者、学生会員など他団体で登録している者や、登録者として競技会出場が極めて困難と認められ、且つ、本人にその意志が無い場合、及びこれらに相当する事由)に依っては陸連登録を免除される。尚、その登録費用は会費と同一機会に徴収する。
第2項
毎年度4月1日において満80才以上の会員については会費を減額し¥1,500とする(平成17年4月2日改訂)
【第16条】(会計年度)
本クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
【第17条】(変更)
本規約の変更については総会出席者の2/3以上の賛成を必要とする。 (附則)
本規約は平成9年(1997年)4月5日から施行する。